社会保険労務士法人AYUMI(事業主宣言)
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【制定趣旨】 |
1. 基本的な考え方
当事務所は、社会保険労務士法に基づき、事業の健全な発展と労働者等の福祉の向上に貢献することを使命としています。
職員一人ひとりが安心・安全かつ健やかに働くことができる職場環境を確保することは、お客様・顧問先企業様に対して持続的かつ高品質なサービスを提供するための不可欠な基盤です。
そのため、顧客・顧問先等からの過度な要求や不当なハラスメント行為(カスタマーハラスメント)に対しては、組織として毅然とした姿勢で臨み、職員の尊厳と就業環境を守ります。
2. カスタマーハラスメントの定義と該当行為
厚生労働省のガイドライン等に基づき、当事務所では「顧客、顧問先、取引先等からの要求・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上相当なものではなく、職員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義します。
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分類 |
該当する具体的な行為例 |
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暴言・侮辱・脅迫 |
大声での怒声、人格否定・侮辱発言、威嚇的な言動、脅迫的な文書・メールの送付 |
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過度・不当な要求 |
法令・契約範囲を超える無償対応の強要、不当な金銭補償の要求、正当な理由のない土下座や過度な謝罪の強要 |
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長時間拘束・執拗な連絡 |
正当な理由のない長時間の電話・訪問の強要(30分以上の長電話・不退去等)、繰り返しの同一質問や責め立て |
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SNS・ネット上の攻撃 |
特定の職員に関する個人情報・顔写真の無断公開、事実無根の批判・誹謗中傷の書き込み |
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身体的攻撃・セクハラ |
暴行・器物破損・不必要な身体的接触、性的な言動やつきまとい行為 |
3. カスタマーハラスメントへの対応姿勢
■ 組織的な対応体制の徹底
担当職員個人に対応を抱え込ませず、上司・管理職・所長をはじめ事務所全体で組織的に対応します。一次対応者での解決が困難な場合は、速やかに対応を中断し、引き継ぎを行います。
■ サービス提供の停止および顧問契約の解除
カスタマーハラスメント行為が認められ、注意・警告後も改善が見られない場合は、手続き業務や相談指導の受託停止、あるいは顧問契約の解除等を含め、厳正に対処します。
■ 警察および外部専門家との連携
脅迫、暴行、器物破損、不退去など犯罪行為に該当すると判断される悪質事案については、警察へ即時通報するとともに、弁護士等の専門家と連携し、民事・刑事上の法的措置を講じます。
4. 職員の保護およびサポート体制
■ 相談窓口の設置と迅速な対応
職員が被害にあった際や不安を感じた際に、ためらうことなく報告・相談できる所内相談窓口(担当者)を設置し、迅速な事実確認と適切な対応を実施します。
■ プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止
相談者および事実確認に協力した職員のプライバシーを厳重に保護します。また、相談等を行ったことを理由とする解雇や人事上の不利益取扱いを一切行いません。
■ 心身のケアとアフターフォロー
被害を受けた職員に対しては、面談による状況聴取・心理的ケア、必要に応じたメンタルヘルス専門家への相談サポート、業務担当の変更や特別休暇の付与等の配慮を行います。
5. 顧客・顧問先の皆様へのお願い
当事務所は、今後とも顧問先企業様の継続的な発展と労務コンプライアンスの充実に貢献できるよう、迅速・丁寧・誠実なサービスの提供に努めてまいります。
多くのお客様におかれましては、常日頃より節度あるパートナーシップを築いていただいておりますことに深く感謝申し上げます。
職員が安心・安全に専門性を発揮し、質の高い支援を維持するため、健全な関係性の維持に向けたご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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令和8年10月1日 制定 |